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いざというとき慌てない!個人事業の基礎知識・外壁塗装の減価償却について

2023-10-20 12:27:00

こんにちは!
熊本県球磨郡にある塗装工事会社「創研」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。

 

外壁は住まいの「顔」とも言える部分です。
綺麗に長持ちさせるためには、適切な塗料と職人の腕がなければなりません。
「創研」では、診断時に塗装が必要な箇所と理由、使用する塗料などをご案内し
ひとつひとつのケースに最適な塗替えをご提案・施工を行っております。


10年に一度は必要と言われる外壁塗装。
ただし、外壁塗装にも決して安くはない費用がかかってきます。
少しで節税ができたら嬉しいですよね。

外壁塗装の費用は、会計上、修繕費または減価償却費という
経費として処理することができます。


前提として、減価償却が問題となるのは
自営業の方や不動産経営をしている方が会計処理をするとき
です。
個人の住宅を外壁塗装した場合には、問題にはなりません。

外壁塗装を減価償却で処理しなければならないのは、建物の価値を高めるとき。
つまりグレードアップする外壁塗装をした場合です。

例えば、このような場合です。


・デザインをガラっと変える外壁塗装工事
・雨漏りを直すだけでなく防水性の良い塗料に変える
・既存の使用している塗料より耐久性の良いシリコン塗料に変える

この場合、減価償却をしなければなりません。
いっぽう外壁塗装を行ったときでも
減価償却費として処理しなくてよい場合もあります。
このときは、経費として一括で処理することになります。


①修繕費となる外壁塗装

修繕とは、建物の価値を維持する、原状回復を言います。
目安は20万円未満、修理の周期が3年以内であることです。

特例を利用すると、金額が30万円未満の場合は
一年間で最大300万円までを一括で経費として処理することができます。

ただし、この特例を利用できるのは、
青色申告をしている中小企業の方だけです。


この特例を利用できる方は、減価償却にするか
一括で処理するかを選択することができます。


外壁塗装に関することなら「創研」にお任せください!


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